遊漁のルール
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遊漁規則ほか
遊漁規則の概要
1.共通事項
- 遊漁をするときは、漁協や遊漁券販売所で遊漁料金を支払い、遊漁券を購入しなければなりません。
- 遊漁券は他人に貸し出したり、譲り渡したりしてはいけません。
- 遊漁をするときは、遊漁券を携帯し、漁場監視員(組合長が任命した釣り場を監視する人で腕章を付けています)の要求があったときには提示しなければなりません。
- 遊漁をするときは、先客がいたり混んでいる場合は、相互に適当な間隔を置いて迷惑とならないよう、配慮することを心がけましょう。
- 遊漁者が遊漁規則に違反した場合は、漁協や漁場監視員は直ちに遊漁の中止を命じ、またはその人の遊漁を拒絶することがあります。この場合、遊漁料の払い戻しはしません。
- 共通遊漁券購入者が共通遊漁券を携帯しなかった場合は、単協遊漁料を徴収されます。
- 特別漁場、特設会場、つかみどり漁場などで遊漁をするときは、別に定められた料金を支払う必要があります。
2.河川別遊漁規則概要・漁業権漁場図
岩手県公式サイトの【第五種共同漁業権漁場図・遊漁規則】のページにて、詳細をご覧ください。
岩手県漁業調整規則等
岩手県公式サイトの【内水面に関する漁業調整規則等】のページにて、詳細をご覧ください。
内水面漁場管理員会
岩手県公式サイトの【内水面漁場管理委員会】のページにて、詳細をご覧ください。