1. |
内水面漁業調整規則や漁業権行使規則、遊魚規則に定めている制限、禁止事項は厳守すること。 |
2. |
釣をするときは、遊漁券(遊漁承認証)を購入し、定められたところに、見え易く着けること。 |
3. |
漁場監視員の指示や指導に従うこと。 |
4. |
種苗を放流したときには、臨時に採捕の区域や期間が制限されることがあるので、前もって入川する漁業協同組合に照会すること。 |
5. |
ブラックバス(オオクチバス・コクチバス)及びブルーギル等の外来魚といわれる魚は、河川や湖沼に移植しないこと。また、採捕した者は、その場所に放したり、生かしたままその区域から持ち出さないこと。 |
6. |
テープや杭などを使って漁場を独占しないこと。 |
7. |
漁場では、先着者に挨拶をして、適当な間隔を置き、割り込みはしないこと。狭い場所では、譲りあうこと。 |
8. |
川辺のヨシ、木、野草類を折ったり、刈ったりしないようにすること。 |
9. |
折れた「ハリ」や切れた「テグス」などは持ち帰って捨てること。 |
10. |
空缶、弁当の空箱、紙くず、ビニール類、残り餌は、川や川岸に捨てないで持ち帰ること。 |
11. |
河川や湖沼の清掃には、積極的に参加すること。 |
12. |
駐車するときは、地元の人の生活や仕事に迷惑がかからないように気を配ること。 |
13. |
送電線などに釣竿がふれると感電死することがあるので注意をすること。 |
14. |
気象情報は前もって調べ、河川の増水や「なだれ」による事故の防止に努めること。 |