漁業協同組合は、必ず当該河川の魚類の増殖をしなければならないという条件のもとに、組合管理漁業権として、知事から免許(第5種共同漁業)を受けています。
漁業協同組合は、知事の認可を受けて制定した「行使規則」及び「遊漁規則」に基づき、組合員からは「行使料」を、遊漁者からは「遊漁料」を徴収して、組合が義務として行っている増殖並びに漁場管理の費用に当てるため双方から負担してもらっています。 なお、遊漁料の額は、組合が行う増殖費用の額及び漁場管理のための費用の額と比べて、妥当であることが認可の要件となっています。